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過払い金請求


利息制限法と出資法

「利息制限法」「出資法」とでは、上限金利が異なります。
その解説をいたします。
そもそも大手で上場している消費者金融が、なぜそんな違法行為をしているのでしょうか。
その理由は、「利息制限法」「出資法」という二つの法律の抜け道から来ています。

元々、利息制限法で規程されている上限金利は、以下の通りです。

元本10万円未満・・・20%


元本10万円以上100万円未満・・・18%


元本100万円以上・・・15%


これが法律上、あなたに支払義務がある利息です。

一方で、もう一つの出資法では、上限金利を29.2%と設定されています
ここで問題なのが、それを違反した場合の罰則です。

利息制限法を超える利息を設定したとしても、これまでは何ら罰則はないのですが、出資法を超えると違法となる状況でした。

“じゃあ、その間の利息で設定してある場合はどうなるの?”
その通り。実はこの間の利息であれば、違法金利であるものの、罰されずに貸付けを続けられるのです

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