任意整理について:債権者と交渉して借金を減額

支払いの負担を軽くするために、賃金業者やクレジット会社と金利をカットし、3年程の分割により返済する内容について和解を結び、その和解内容を基に返済を続け、借金を完済する手続きのことを「任意整理」といいます。
また、取引開始時に遡り、利息制限法の上限金利(15%~20%)で再計算することにより借金を減額できる可能性があります。

また、任意整理をおこなった事実が官報に載る心配もないため、負債を抱えており悩んでいる方は比較的取り掛かりやすいです。

当事務所では法的な手続きだけではなく、収入に関することなど様々な情報を聞き取り、返済計画を改善していくお手伝いをさせていただいております。

任意整理のメリット

任意整理を行う際のメリットについて以下のものが挙げられます。

・債務を減額できる可能性がある

・司法書士が債権者との間を取り持つので、支払いを中断することができる

・各種の資格制限や官報に掲載されることがない

・不要に支払った金利分を取り戻せる場合がある

・一部の借金整理が可能、また今後の利息支払いを中止できる場合がある

任意整理のデメリット

任意整理をおこなってしまうと必然的に金融機関の個人信用情報機関に登録されます。

信用情報機関とは主に以下の3つの期間を指します。

・株式会社日本信用情報機構(JICC

・株式会社シー・アイ・シー(CIC

・全国銀行個人信用情報センター(KSC

借入の申込があり次第、金融機関はまず申込をした方の信用情報の確認を行います。
これは、今までに延滞や返済に関する問題がなかったかをみて、その方の「信用」の確認をするために行います。

例えばすでに借金の返済が難しい状況の方が、他の金融機関で再度借り入れをしてしまうと、返済状況がさらに悪化してしまいます。そのような状況を防ぐために金融機関が個人の信用情報機関に登録するようにしています。
ここに登録されると5年~10年ほど記録されてしまい、記録されることによりクレジットカードやローンの契約などの信用取引ができなくなりますので、くれぐれも注意しましょう。

いずれにしましても、借金問題を放っておくと取り返しのつかない状況になるかもしれません。

借金問題などでお悩みの方、まずは津山市に事務所を構えております高橋司法書士事務所の初回無料相談をぜひご活用ください。

 

 

 

 

 


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