自己破産について:財産を処分して借金をゼロに

「自己破産」とは借金を返済することが難しく、返済の見込みがない場合(支払不能)に借金の支払い義務の免除を裁判所に対して申し立てる手続きのことを言います。

自己破産はどれほどの債務残高があったらできるかについて多くのご相談をお受けしますが、裁判官が収入や財産状況、負債の状況によって支払不能かを総合的にみて判断します。

自己破産の手続きが認められた場合、自己破産した方の財産を換金し全ての債権者に分配することにより、事実上全ての借金がゼロとなります。ただし、養育費や税金などは免除の対象外となりますのでご注意ください。

また自己破産をしたとしても、生活に必要な財産については原則上限99万円まで自分の手元に残すことができます。もしも債権者に対して分配できる財産が手元にない場合は、債権者へ財産の分配を行わずに手続きが完了するケースもあります。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産を行う際のメリットとデメリットとしては以下のものが挙げられます。

【自己破産のメリット】

  • ・債務の支払い義務がすべて免除される
  • ・司法書士が債権者との間を取り持つことにより、債権者からの督促が停止する
  • ・手続きに入ると債権者は強制執行(給料の差し押さえなど)ができなくなる
  • ・ご家族に影響がでない(ご家族が保証人の場合は除く)

【自己破産のデメリット】

  • ・信用情報機関の信用情報(ブラックリスト)に登録されるため、5年~10年間は借入やローンを組むことができない
  • ・所有する財産を手放す必要がある(上限99万円までの生活に必要な財産は除く)
  • ・官報に自己破産したことが載る
  • ・免責許可が決定されるまでの期間は、士業や警備員などの一定の職業に就けない
  • 自己破産に対して良くないイメージを持たれている方は多いかもしれませんが、抱えている借金をリセットし、新たな人生をスタートさせるための法的に認められている制度です
  • 借金でお悩みの方はひとりで抱え込まずに、津島市の高橋司法書士事務所へお気軽にお問合せください。初回相談は完全無料で行っていますので、ぜひご活用ください。

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