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個人再生

マイホームを失わずに借金を減額して、計画的に返済できる・・・
こんな方法はありませんか?

私どもが受任した個人再生案件では、このようなご要望が最も多かったように思います。

個人再生の手続きを取ると、住宅ローン以外の借金は大幅な減額が可能です

また、宅建(宅地建物取引主任者)、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格を失わずに済みます。

そういう意味で、個人再生を選ぶ方のほうが、自己破産を選ぶ方よりも多いのが現実です。
場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。


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住宅ローン特則とは


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