個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめました。

メリット

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
返済のストップ。民事再生の手続きが完了するまで(再生計画の認可まで)住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。 
利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません(ただし、小規模個人再生の基準)。
利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

一定額以上の財産であっても処分されません。

 

デメリット

信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。

但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます(この点は、破産や任意整理の場合も同様です。)

 

官報に掲載されます。

但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、知人に知られてしまう可能性は低いといえます。


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