岡山県北,津山で債務整理,過払金請求,グレーゾーン,利息制限法なら津山債務整理相談センター(高橋司法書士事務所)

不動産登記

不動産登記とは、自分の土地、建物を法務局に登記しておくことで、第三者への
対抗要件にする。
登記はそもそも法律で義務付けられていないものの、(但し、表示登記は義務有り)
未登記の不動産では、売買もできず、融資も受けられない為、登記を行っている。

登記にはさまざまな種類があり、多くは支払い金額の対価として所有権の設定で
あり、ローンなどの抵当権の設定をつけたり、借金返済したら抵当を外す抵当権の
抹消などがある。





詳しくはこちらへ!

所有権保存登記


抵当権設定登記


個人間売買


0120-961-308
無料相談はこちら
メールはこちら TOPへ戻る

その他の高橋司法書士事務所コンテンツはこちらです。


料金表はこちら 質問コーナーはこちら 無料相談会はこちら
     
事務所紹介はこちら 過払い金請求をご検討の方はこちら 債務整理をご検討の方はこちら!