岡山県北,津山で債務整理,過払金請求,グレーゾーン,利息制限法なら津山債務整理相談センター(高橋司法書士事務所)

個人間売買

不動産の個人間売買とは、インターネットの普及や市場の流通価格よりお徳な
売買取引が出来るという理由で、徐々に普及しつつあります。

しかし、個人間だけでの動産取引の契約をすることは、後々に権利に関する
トラブルにも発展しかねません。

ですから、不動産登記の専門家である司法書士を契約の場に立会いさせることが重要です。


不動産の決済立会いサービス


不動産の取引は通常、不動産業者を介して、土地や建物を売りたい方と、
買いたい方が不動産売買の契約を結びます。

その後、決済日に売買代金の授受を行い、不動産の引渡し後に、登記の申請を行います。
この一連の流れに司法書士が関与し、間違いなく不動産の名義が
書き換えられるよう「人・もの・意思」の確認をして、契約をしてもよいことを
承認することを決済立会いといいます。




詳しくはこちらへ!

所有権保存登記


抵当権設定登記


個人間売買


0120-961-308
無料相談はこちら
メールはこちら TOPへ戻る

その他の高橋司法書士事務所コンテンツはこちらです。


料金表はこちら 質問コーナーはこちら 無料相談会はこちら
     
事務所紹介はこちら 過払い金請求をご検討の方はこちら 債務整理をご検討の方はこちら!