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相続方法の決定

相続方法には大きく3種類あります。
単純相続相続放棄限定承認です。
それぞれどういった違いがあるのかを解説します。
 

単純相続

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
 
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない
場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄を
しなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは
一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
 
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、
自動的に単純承認になりますので注意しましょう。




相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利のある相続人が、
それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と、宣言することを言います。

相続放棄

 

相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に
申述しなくてはいけません。
 
財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、
借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。

また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象に
なってしまいます。

一般的に、借金だけを相続して損はあっても得はしないので、
それを相続すること自体を放棄することが可能です。



相続放棄の条件


相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
全員放棄というのも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」という
”都合の良い”選択は原則できません。

 つまり、「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。

ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には、
「相続財産額がプラスなのかマイナスなのか」は、
確認できる調査をしなければいけません。

なお、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、
3か月以内に相続財産の状況を調査しても、なお相続を承認するか、
放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、
家庭裁判所はその期間を延長することができます。 


限定承認


限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの
財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産を相続し、
それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。


限定承認にも、いくつか条件があります。

ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、
家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。

この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。

もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、
マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

また、3ヶ月過ぎてしまった場合でも、条件によっては相続放棄できる場合が
あります。
この場合も、まずは相続相談にお越し下さい。
 

 

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