自己破産をする必要の無いケース
自己破産をする必要の無いケース
借金の返済が厳しい場合でも、他の債務整理方法(手続き)をとることで自己破産しなくて済むケースがあります。
1.過払い金が発生している場合
借金が自分で思っているよりも低かったり、実は借金が全くないといったこともあります。
自己破産する人の中には、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなど、高利の借金を行っているケースが多いのですが、利息制限法の上限の利率(15~20%)を超えて、高い金利を長期間支払っていた場合は、過払い金が発生している可能性があり、払い過ぎたお金を返してもらうことができます。
そのため、結果的に自己破産しなくて済む場合があります。
2.個人再生ができる場合
ご自身では「もう自己破産するしかない・・・」と思い詰めている方の中にも、話を伺うと個人再生の手続きを利用できるようなケースもあります。
「借金全額は支払えないけれども、自己破産だけはしたくない・・・」
このような方には、個人再生手続きの利用を検討していただきたいと思います。
個人再生の場合は、マイホームなどを残しておけるというメリットがございます。
現在、一定以上の収入がある方に関しては、個人再生の手続きを利用することによって、自己破産を避けられる場合があります。
3.借金が時効消滅していた場合
また、「ずっと昔に借りた分、借金が残っている」と思っている場合でも、実は借金自体が無くなっている(時効消滅)場合もあります。
借金にも時効があり、一定期間以上、請求もされず、返済もしていなかった場合に、時効の消滅を主張すると、その債権者は債務者に返済を請求することができなくなります。
借金が時効消滅している場合には、自己破産をする必要がありません。
まずはあなたの借り入れの状況を正確に把握しましょう。
自己破産を検討している方へ
自己破産を検討されている方は、後になって後悔しないように、まず専門家に相談しましょう。
ご自身の状況が良く分からないという方には、債務整理の経験が豊富な司法書士が、ヒアリングをさせていただきます。
自己破産どころか、過払い金を取り戻す事で現在の借金が帳消しになり、おつりまで出てしまうケースもありますので、まずはお気軽にご相談下さい。