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過払い金請求

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金(利息)のことをです。

もう少しだけ詳しく説明いたしますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合、法定利息で引き直し計算をした結果算出される”本来であれば支払う義務のないお金(利息)”のことです。 

ですから、返し過ぎたお金(利息)は業者から取り戻すことが出来ます。

なぜ、過払い金が発生するのでしょうか


なぜ、過払い金が発生するのかと言うと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。 

しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

10万円未満・・・年20
10万円以上100万円未満・・・年18
100万円以上・・・年15

では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。

それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法の法定利息で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

下記に心当たりのある方は是非過払返還請求を


過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年以上に渡って取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。


消費者金融への最後の支払いが、過去10年以内であれば、支払いすぎた利子を取り戻せる可能性があります。

借金を返済している方へ

 


貸金業者やクレジット会社などから、
払い過ぎていた利息(過払い金)は
取り戻すことが出来る
のです。 

これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超える
いう方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。

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