料金表
債務整理の無料相談受付中!
当事務所は津山で最もリーズナブルで明瞭・安心な料金体系を目指しております。
まずは、津山で債務整理の豊富な実績を持つ専門家にご相談下さい。
また、当事務所は過払い金や自己破産などの債務整理に関する無料相談を実施しております。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-961-308になります。
1.過払い金請求の費用・料金(完済の場合)
着手金無料!分割払いOK!完全成功報酬15%!
津山の方々が払いすぎた金利を当事務所が取り戻します!
回収できなかった場合、費用は一切いただきません。
まずは過払い金が発生しているか無料でお調べしますので、お気軽にご連絡ください。
適用 | 単価 | 備考 |
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相談料・引き直し計算 | 0円 | 相談料はいただきません。 過払い金がいくら発生しているか無料で計算いたします。 |
着手金 | 0円 | 着手金、初期費用はいただきません。 ご相談~取戻しまでお客様自身にお持ち出しいただく費用は1円もございません。安心してご依頼ください。 |
基本報酬・作業報酬 | 3万円 | 過払い金の返還に成功した場合のみ、費用をいただきます。 もし3万円に満たない場合、過払い金の返還額より多くの報酬はいただきません。 そのため、お客様の持ち出しはございません。 |
取戻報酬・成功報酬 | 返還金額の 15% |
過払い金の返還に成功した場合のみいただきます。 ※ 訴訟提起により返還に至った場合は20%。 |
※ 最低報酬としてお一人様5万円とさせていただきます。
2.返済中の過払い金請求、任意整理の費用・料金
月々の返済が厳しいので専門家が間に入って支払いを見直す、もしくは、払い過ぎた金利がある場合には金利分を取り戻すお手伝いになります。
- 基本報酬: 着手金 1社 10,000円(税抜) + 報酬 1社25,000円(税抜)
※4社目以降は、着手金 1社10,000円(税抜) + 報酬 1社20,000円(税抜)
※完済した金融機関への過払い金請求の場合、着手金は無料
- 成功報酬: 取り返した金額の18%相当(税抜)
- 実費その他: 業務で発生する郵送費・印紙代など実費は別途ご負担いただきます。
★報酬を一度に支払う事が難しい場合には、分割払いも可能です。
3.自己破産の費用・料金
着手金無料!分割払いOK! 受任後すぐに債権者へ通知し、取り立てを停止させます。
適用 | 単価 | 備考 |
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相談料・着手金 | 0円 | 着手金、初期費用はいただきません。 |
基本報酬 | 10万円 | 個人事業主の場合、5万円が加算されます。 |
債権者割報酬 | 3万円/1社 | 債権者1社ごとに基本報酬に加算 |
※ 最低報酬としてお一人様25万円とさせていただきます。
※ 費用のお支払いが困難な方は法テラスのご利用もご相談ください。
小規模管財手続き
着手金無料!分割払いOK! 受任後すぐに債権者へ通知し、取り立てを停止させます。
適用 | 単価 | 備考 |
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相談料・着手金 | 0円 | 着手金、初期費用はいただきません。 |
基本報酬 | 27万円 | 別途裁判所納付25万円~30万円 但し、債権者6社以上の場合、4社増加ごとに5万円追加 |
4.民事再生(個人再生)の費用・料金
適用 | 単価 | 備考 |
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基本報酬 (住宅ローンなし) |
15万円 | 個人事業主の場合は別途5万円をいただきます。 |
基本報酬 (住宅ローンあり) |
20万円 | 住宅ローン特則付再生事件の場合、個人事業主の場合は別途5万円をいただきます。 ただし、債権者6社以上の場合、4社増加ごとに5万円追加 |
債権者割報酬 | 3万円/1社 | 債権者1社ごとに基本報酬に加算 |
※ 最低報酬としてお一人様35万円(住宅ローン特則なし)とさせていただきます。
※ 最低報酬としてお一人様45万円(住宅ローン特則あり)とさせていただきます。
5.特定調停の費用・料金
適用 | 単価 | 備考 |
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着手金 | 0円 | 着手金、初期費用はいただきません。 ご相談~取戻しまでお客様自身にお持ち出しいただく費用は1円もございません。安心してご依頼ください。 |
基本報酬・作業報酬 | 3万円/1社 | 債権者1社ごとに基本報酬に加算 |
当事務所の想い
私達は現在大変厳しい経済環境の中で、生活をしています。
そして、今回このページを訪問されている方もそのような状況であると思います。
このような経済環境であれば、誰であれ、借金をしてしまう可能性はあります。
ですから、そのような地元の皆様の生活を心から応援したいと考えております。
地元津山で生まれ育った私が地元に恩返しが出来るとしたら、このようなことくらいだろうと考えております。
今が、生活を立て直す最後のチャンスです。
まずは一度、勇気を出して、事務所までご相談下さい。