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特定調停


「特定調停」は、貸金業者の借入金額を減額して和解をするという意味では、任意整理と似た部分がありますが、裁判所主導で行われる点で異なります。

ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、個人で申し立て、裁判所の仲裁で貸金業者と和解をすることができるのです。

特定調停は、専門家に支払う費用が出せない方が選ぶことが多いようです。

また、複数の債権者をまとめて申し立てられますので、任意整理のように「1社1社和解を取り付ける」といった手間は発生しません。

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特定調停とは


任意整理との違い


特定調停メリットデメリット


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